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【個人事業】家族を従業員にしたい!「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方

個人事業では家族に仕事を手伝ってもらうということもあるはずです。

原則としては家族への給与はあくまで「家族間でのお金のやり取り」という見方になってしまうため必要経費にできませんが、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで経費として認められます。

ちなみに「専従者」とは家族従業員のことをいいます。

ここでは「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方について見ていきます。

「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方

「青色事業専従者給与に関する届出書」の記入例を上から順番に見ていきます。

開業届青色申告の時と同様に、美容院の場合を想定して作っています。

上段

専従者

この部分は開業届や青色申告の申請書とほとんど同じなので、そのまま転記するような感じで構いません。

①:まずは「届出」か「変更届出」のいずれかをチェックします。
ここでは初めて届出書を出すことを想定して「届出」にチェックを入れています。

②:提出先の税務署の名前を書きます。
住所地以外の税務署では別途届出書が必要になるので、特別な事業がない限りは住所地を管轄する税務署にしておきましょう。

税務署一覧
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm

③:提出日を書きます。提出日が未定なら後から手書きでも構いません。

④:納税地と電話番号を書きます。
繰り返しになりますが、住所地以外なら別途届出書が必要になるので「住所地」を選び、現在の住所と電話番号を書くことをお勧めします。

⑤氏名と生年月日を書きます。

⑥職業と屋号を書きます。
屋号がない場合は空白で構いません。

中段

では今度は中央部分の例を見ていきます。

専従者

⑦:いつ(何年何月)から専従者へ給与を支給するかを記入します。

また、初めて届け出をする場合は「定めた」、すでに届け出をしていてその内容を変更したい場合は「変更することとした」にチェックを入れます。

ここでは初めて届け出をすることを想定して「定めた」にチェックを入れています。

⑧:ここでは専従者の氏名や続柄、年齢、仕事内容等を書いていきます。

給料の「支給期」では日給制なら「毎日」、週給制なら「毎週〇曜日」、月給制なら「毎月〇日」という風に書いていきます。

金額については妥当な額でないと認められない場合がありますので注意しましょう。
ちなみに、月額88000円未満なら所得税はかかりませんので源泉徴収は不要になります

その他、賞与があればその旨書いておきます。
賞与は金額で記入しても構いませんし、「〇か月分」という風に書いても構いません。

専従者が複数人いる場合も同様に、氏名から順番に書いていきます。

⑨:その他事項があれば書きます。また変更での届け出の場合は変更理由を書いておきましょう。

下段

では残りの部分を見ていきます。

専従者

⑩:専従者(家族・親族)以外の従業員がいる場合はこちらに書いておきます。

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必要経費にできる金額

専従者への給与は必要経費にできますが、必要経費にできる金額は青色申告と白色申告では違いがあります。

ここでは青色申告の場合と、白色申告の場合でそれぞれ具体的に見ていきましょう。

青色申告の場合

青色申告をしている人、あるいは青色申告の申請をしている人の場合、専従者の給与は「全額」経費にできます。

ただし、その仕事内容に応じた相場であることが求められるので、いくら全額経費にできるといっても、高い節税効果を狙って高額な給与にはできません。

一つ注意としては、いくら青色申告者であっても事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておかないと適用されませんので、全額経費にしたいのなら必ず提出しておきましょう。

白色申告の場合

青色申告では全額経費にできますが、白色申告では経費にできる額に制限があります。

具体的には下記①②に示すいずれか低い額が必要経費にできる金額になります。

  • 配偶者「86万円」、その他親族「50万円」
  • 事業所得 ÷ (専従者の数+1)
    ※事業所得・・・「収入(本業にかかわるもの) ー 必要経費 (仕入れや経費)」

ではいくつか例を見ておきましょう。

例1:事業所得300万円で、配偶者のみが専従者の場合

①と②の場合でそれぞれ必要経費の額を割り出してみましょう。

  • 配偶者なので「86万円」
  • 300万円 ÷ (1人+1)で「150万円」

①と②を比べた場合①の方が低い額なので、この場合の必要経費にできる金額は「86万円」になります。

例2:事業所得300万円で、配偶者と子が専従者の場合

①と②の場合でそれぞれ必要経費の額を割り出してみましょう。

  • 配偶者「86万円」、子(その他親族)「50万円」、合計『136万円』
  • 300万円 ÷ (2人+1)で「100万円」

①と②を比べた場合②の方が低い額なので、この場合の必要経費にできる金額は「100万円」になります。

例3:事業所得500万円で、配偶者・母親・子の3人が専従者の場合

①と②の場合でそれぞれ必要経費の額を割り出してみましょう。

  • 配偶者「86万円」、母親と子(その他の親族が2人)で「100万円」、合計『186万円』
  • 500万円 ÷ (3人+1)で「125万円」

①と②を比べた場合②の方が低い額なので、この場合の必要経費にできる金額は「125万円」になります。

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「青色事業専従者給与に関する届出書」の疑問

「青色事業専従者給与に関する届出書」に関して、いくつか疑問をまとめました。

「青色事業専従者給与に関する届出書」はどこで手に入る?

「青色事業専従者給与に関する届出書」は直接税務署で入手することができますが、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

ページ内の「申請書様式・記載要領」にある『所得税の青色申告承認申請書』のところをクリックするとダウンロードできます。

専従者

開業届や青色申告の申請書と同様に、ブラウザから直接PDFに文字入力できるようになっています。

専従者

ブラウザ上で直接入力しても一部入力できなかったり、文字の大きさが合っていなかったりするので、パソコンにダウンロードした状態で入力するのがオススメです!

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出先は?

「青色事業専従者給与に関する届出書」も開業届や青色申告の申請書と同じ、住所地(事業者が住んでいるところ)あるいは事業所地(事務所や店舗の所在地)を管轄する税務署に提出します。
※海外在住で日本に仮住まいしている場合はそこを管轄するところ(居所地)に提出します

管轄する税務署がどこなのかは下記から調べることができます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm

事業所地に提出する場合は別途届出書が必要になるので注意しましょう

開業届と同様郵送でも可能です。ただし控え用が必要な場合は返信封筒も必要になってきます。

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は?

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、その年の3月15日までです。

ただし、「開業から2か月以内」の場合や、すでに開業していて初めて専従者を置くような場合は「専従者を置いた日から2か月以内」が期限になります。

提出期限が遅れると来年度まで適用できませんので注意が必要です。

以上、「青色事業専従者給与に関する届出書」についてでした。

こちらのページが参考になりましたら幸いです!

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